防寒着と作業服の着用と支給

労働者及びその使用者は労働安全衛生法などの関係諸法令から無縁ではありません。こうした諸規則を守りながら安全に作業を行うことが求められるところです。このとき屋外で作業を行う場合にあっては防寒着や作業服などを支給したりあるいは業務命令で着用を命じる場合もあります。そもそも業務としての着用ですから指示を出した側がある程度用意をすることが望ましいと言えます。

しかしながらどこまで準備をするのかまたその防寒着や作業服の管理をどう行っていくのかなどの問題が生じるわけです。事前に職場内においてまたその負担について誰が対応をするのか真剣に話し合う必要があります。場合によっては労使交渉などでも議題になるところです。外での就労を命じるのは使用者すなわち雇用者側ですからある程度は防寒着や作業服の用意及びその段取りを行うことが必要になります。

特に職場の連帯感を出すために企業名などが入っているようなものであればなおのこと、使用者側が用意を行う必要があります。事務職などであっても屋内で仕事をする上で防寒着や作業服の支給がされたりもします。これも従業員における一体感を重く見る形です。事務職であってもまた労務職であっても同じ釜の飯を食べた同士という思いを共有することが、結果的に従業員同士の連帯感を生み出すことに繋がります。

この場合は給料からの天引きという形で購入するよりは、事業主側がそれぞれの寸法にあったものを支給する形が望ましいと言えます。

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